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- 不適切行為に係る再発防止策等の進捗について
3. 業務執行に係る体制及び社内体制の強化
進捗状況の詳細
(1)第1ライン及び第1.5ラインにおける営業部門に対する牽制の強化
# | 再発防止策 | 完了(予定)年月 | ステータス |
---|---|---|---|
a | 営業部門と技術部門及び購買部との間の情報の共有化 | 21年6月 | モニタリング中 |
b | 販売及び購買プロセスに関する規程の見直し | 21年9月 | モニタリング中 |
a. 営業部門と技術部門及び購買部との間の情報の共有化
技術部門及び購買部から営業部門への適切な牽制を担保するため、営業部門から技術部門及び購買部に対して適切に情報提供がなされる体制を構築してまいります。具体的には、2022年3月期第1四半期より、少なくとも四半期に1度の頻度で、これらの部門間の連携会議を実施することにより、営業部門から技術部門及び購買部に対して案件情報や営業手法の共有を図り、技術部門及び購買部からの営業部門への適切な牽制を担保してまいります。なお、営業手法の共有化については、業務統制本部(より現場に近い立場(第1.5ライン)から業務統制を行う部署として今年度新設された部署であり、営業統轄室、業務管理部(旧営業管理室)、購買部、業務企画室から構成されています。詳細は「1.(2) 組織体制の在り方について抜本的な見直しを行う」の「a.3ラインに係る組織体制の見直し」の項目に記載の内容をご参照願います。)直属の業務企画室において、営業部門の取引形態別の営業手法をわかりやすい形で文書化し、社内サイトへの公開等を2021年6月以降順次実施したうえで、営業手法を定期的に見直し、変更があった際には適宜文書の改訂を実施してまいります。
b. 販売及び購買プロセスに関する規程の見直し
営業部門内の適切な牽制、並びに技術部門及び購買部から営業部門への適切な牽制の体制を構築するため、業務統制本部直属の業務企画室において、2022年3月期第2四半期までに販売及び購買プロセスについて、外部有識者の意見や内部監査室の指摘事項も踏まえた上で、販売及び購買プロセスの中で確認すべきチェック項目の網羅性、一連の業務手続における前後の業務ステップとの整合性、内部牽制上の観点から、これに関する規程の十分性を改めて確認したうえで、必要に応じ規程の改訂を行います(前述の1(2)d.では、規程類の改訂ではなく、業務ガイドラインやチェックリスト等の文書化を行います。)。かかる規程の確認及び改訂により、営業部門内の適切な牽制、並びに技術部門及び購買部から営業部門への適切な牽制の体制を構築してまいります。
なお、これらの規程の確認及び改訂を行った際には、業務統制本部長より内部統制強化協議会に対し速やかに確認及び改訂の内容(改訂時には改訂の理由を含みます。)の報告をいたします。
(2)第2ラインにおける管理部門間の連携強化及びチェック・フォローアップ体制の整備・強化による健全な牽制・支援体制
# | 再発防止策 | 完了(予定)年月 | ステータス |
---|---|---|---|
a | 管理部門間の意見交換の場の設定 | 21年5月 | モニタリング中 |
b | 財務経理部によるチェック体制の整備 | 21年10月 | モニタリング中 |
a. 管理部門間の意見交換の場の設定
管理部門間の連携を強化して第1ラインに対する牽制・支援体制を強化するため、2021年6月以降、管理部門の各本部長が参加する意見交換の場(少なくとも2か月に1回以上開催することを想定しております。)を設けることで、各管理部門で顕出された第1ライン及び第2ラインの問題事象の共有、業務改善事項の意見出し、当該部門から他部門への依頼の実施を議論し、各部門間の連携を図ってまいります。これにより、管理部門間の連携を強化して第1ラインに対する牽制・支援体制を強化できると考えております。また、意見交換の状況については、2ヶ月に1回、管理部門の各本部長が内部統制強化協議会に報告し、内部統制の整備にも役立てる予定です。
b. 財務経理部によるチェック体制の整備
財務経理部においても会計不正の有無をチェックするため、販売先及び仕入先を対象とした債権債務の残高確認及び取引の相互確認を実施しておりますが、その範囲を拡大するとともに、案件名等の認識差異があった場合は、財務経理部が注文書原本を確認して実在する取引であるかを確認して営業部門を牽制します。
これらの施策の具体的な方法について2022年3月期第2四半期までに検討してまいります。
(3)原価管理体制の強化(予算管理ルールの再考等)
# | 再発防止策 | 完了(予定)年月 | ステータス |
---|---|---|---|
a | 財務経理部による案件単位での検証 | 21年10月 | モニタリング中 |
b | 原価付替防止のための原価管理策の導入 | 21年10月 | モニタリング中 |
c | 追加原価の申請ルールの再考 | 21年7月 | モニタリング中 |
d | 取引の妥当性について審査する仕組みの導入 | 21年9月 | モニタリング中 |
a. 財務経理部による案件単位での検証
案件単位での原価状況によっては、それが不正に気付く端緒となり得ることから、財務経理部にて、一定金額以上の案件について、案件単位での原価状況の妥当性の検証を行ってまいります。その結果、たとえば粗利率に鑑みて不正の存在が疑われる場合、営業部門に対して問合せを行う、技術部門にて評価を行う等といった方法によって、不正の顕出をすることを予定しております。
これらの施策の具体的な方法について2022年3月期第2四半期までに検討してまいります。
b. 原価付替防止のための原価管理策の導入
原価付替をはじめとする不正の予防のためには原価管理策自体も見直す必要があることから、業務統制本部直属の業務企画室にて、原価付替防止を目的とした実行可能な原価管理策として、案件単位での予算管理や原価管理、標準原価の設定などの今後の検討のステップを2021年5月末までを目途に検討してまいります。検討に際しては、システム面の刷新・改善等も考慮いたします。
c. 追加原価の申請ルールの再考
原価付替を予防するために、業務統制本部直属の業務企画室にて、2021年6月末までに、追加原価に関連する職務権限の金額範囲等を見直し、実態に即した追加原価申請ルールを再考することで、追加原価に対する過度のプレッシャーを排除します。これにより原価付替の動機を減らすことができるものと考えております。
d. 取引の妥当性について審査する仕組みの導入
取引の妥当性について審査する仕組みを構築することにより取引を利用した不正を防止するため、新規取引先(仕入先及び売上先のいずれも含み、売上先がエンドユーザーに該当する場合も含みます。)と取引を行う場合には、営業部門及び業務統制本部にて、顧客登録時、案件登録時、見積承認時に商流等を審査しております。また、既存取引先(仕入先及び売上先のいずれも含み、売上先がエンドユーザーに該当する場合も含みます。)であっても新たに取引を行う場合には、営業部門及び業務統制本部にて、案件登録時、見積承認時に商流等を審査しております。その上で、かかる審査において取引の妥当性について疑義が生じた場合には、取引の実施を取りやめることにしております。今後、業務効率性も鑑み、審査項目の改訂を2021年6月以降検討してまいります。