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「ネットワングループ人権方針」を策定
お知らせ
私たちネットワングループは、2024年7月ネットワンシステムズ株式会社取締役会承認のもと、「ネットワングループ人権方針」を策定したことをお知らせします。本方針は、国連の「国際人権章典」、「ビジネスと人権に関する指導原則」及び政府の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」をもとに策定しています。
ネットワングループで働く全ての役員・社員等は、本方針の人権尊重への責務を果たし、ネットワングループに関わる全てのステークホルダーの人権を尊重する企業グループをめざします。
ネットワングループ人権方針
私たちネットワングループは、「人とネットワークの持つ可能性を解き放ち、伝統と革新で豊かな未来を創る」ことを「Purpose」として、常に世界の最先端技術の動向を見極めて高付加価値サービスを提供することで持続可能な社会への貢献に取り組んでいます。
ネットワングループは、全ての事業活動において人権を尊重することが企業としての責務であると自覚し、日本その他のネットワングループが事業を行う国や地域の法令で認められた人権や、「世界人権宣言」に掲げる全ての権利をはじめ国際規範により認められた人権を正しく理解、認識して行動する社会的責任を果たすことに努めます。
ネットワングループで働く全ての役員・社員等は、「企業理念体系(Purpose、Mission、Vision、Values、WAY)」、「倫理規程」等に基づき、一人一人が卓越した専門性と高い倫理観を持つプロフェッショナルとして人権尊重への責務を果たし、ネットワングループに関わる全てのステークホルダーの人権を尊重する企業グループをめざすため、本方針をここに定めます。
1 法令遵守と国際規範への対応
ネットワングループは、日本その他のネットワングループが事業を行う国や地域の法令や、全ての人と国が達成すべき共通基準として採択された「世界人権宣言」をはじめとする人権に関わる国際規範を支持、尊重し、人権尊重への取組みを推進します。
なお、国際的に認められた人権と日本その他のネットワングループが事業を行う国や地域の法令との間に矛盾がある場合は、原則として、人権に関わる国際規範を最大限尊重する方法を追求します。本方針において、「人権に関わる国際規範」とは、以下の国際規範を指します。
- 世界人権宣言
- 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
- 市民的及び政治的権利に関する国際規約
- ビジネスと人権に関する指導原則
- 労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言
2 人権方針の適用範囲
本方針は、ネットワングループ全ての役員・社員等に適用します。また、取引先やサプライヤーであるビジネスパートナーに対しても、本方針を支持いただくことを期待するとともに人権尊重に努めるよう求めます。
3 人権デュー・ディリジェンス
ネットワングループは、グループの事業活動と関わる全てのステークホルダーに起こりうる人権への負の影響を「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、人権デュー・ディリジェンスの仕組み(負の影響の特定と評価、負の影響の防止と軽減、取組みの実効性の評価、説明と情報開示)を構築し、継続的に実施します。
4 救済措置と是正
ネットワングループは、グループの事業活動において、人権に対する負の影響を引き起こした、又は、これを助長したことが明らかになった場合、適切な手段により、救済を実施する、又は、救済の実施に協力することで是正に取り組みます。また、人権に対する負の影響への対応の一環として、社内外のステークホルダーが通報・相談できる通報窓口を設置し運営します。通報窓口に寄せられた内容は、秘密を厳守し、通報者がいかなる不利益な取扱いも受けないように保護します。
5 教育と周知
ネットワングループは、全ての役員・社員等が本方針を理解して実践されるように、人権尊重のための適切な教育や研修、啓発活動を継続的に実施します。
また、取引先やサプライヤーであるビジネスパートナーに対しても本方針の周知を実施します。
6 対話と協議
ネットワングループは、内部又は独立した外部からの人権に関する専門知識を活用して、ステークホルダーとの対話と協議を行います。
また、ステークホルダーとの対話と協議の結果を踏まえて、ネットワングループが重要と考える人権課題を含めた本方針を定期的に見直します。
7 情報開示
ネットワングループは、本方針に基づく人権尊重の取組みについて、定期的に統合報告書、サステナビリティレポート、ウエブサイト等を通じて情報を開示していきます。
8 人権に関するガバナンス
ネットワングループ全体に本方針を定着させて具体的に実践するため、最高コンプライアンス責任者を委員長とするコンプライアンス委員会において、人権に関する活動方針の策定、推進体制、人権デュー・ディリジェンスの進捗や確認、本方針の見直し等を実施します。
コンプライアンス委員会は、人権に関する重要案件について経営委員会を経て取締役会に報告し、取締役会はこれを監督します。
策定日 2024年7月26日
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